農業法人の設立について
農業法人には会社法に基づく株式会社、持分会社と農協法に基づく農事組合法人があります。また農地を取得するには農地所有適格法人になることが必要です。
農地所有適格法人になるには規定がありますので詳しくはお問い合わせください。
株式会社と農事組合法人の比較
農事組合法人 | 株式会社(株式譲渡制限) | |
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根拠法 | 農協法 | 会社法 |
構成員 | 農業者3人以上 | 1名以上 |
出資者の責任範囲 | 有限責任 | 有限責任 |
利益配当 | 出資比率(従事利用比率可) | 出資比率 |
意思決定 | 1人1票 | 1株1票 |
役員の任期 | 3年以内 | 原則2年 最長10年 |
定款認証 | 不要 | 必要 6万円 (電子認証) |
登録免許税 | 不要 | 最低15万円 |
事業 | 農業と農業関連事業に制限 | 制限なし |
法人税 | 課税(構成員に給与を支給しない場合 軽減税率) | 課税 |
法人事業税 | 畜産以外の農業は非課税 | 課税 |
決算公告 | 不要 | 必要 |
組織変更 | 株式会社に変更可 | 農事組合法人に変更不可 |
農地所有適格法人の要件(旧農業生産法人)農地法2条第3項の規定
法人形態 | 株式会社(非公開会社に限る)持分会社又は農事組合法人 |
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事業要件 | 売上高の過半が農業(販売・加工等を含む) |
構成員・議決権要件 |
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役員要件 |
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農地の権利移動には農業委員会の許可が必要です。農地法3条の規定による許可申請書を提出する必要があります。農地所有適格法人の要件は、農地取得申請時だけでなく、農地の権利を取得した後も継続して満たしている必要があります。
また事業年度終了後3か月以内に農業委員会へ事業状況等の報告をする必要があります。
その他法人の設立
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