NPO法人の設立について
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人であり、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とする、「非営利」法人です。「特定非営利活動」とは特定非営利活動促進法に掲げる20の分野の活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。「非営利」という意味は利益を出してはいけないという意味ではなく、事業で得た利益を構成員に分配しないことをいいます。
NPO法人の設立は株式会社の設立(準則主義)とは異なり、設立登記の前に所轄庁で認証を受けた上で登記を行います。そのため、株式会社より設立手続が複雑になりますが、一方で設立時の定款認証手数料や登録免許税が免除される等制度的に優遇されています。また収益事業(34業種)を行う場合には、法人税の申告も必要になります。収益事業であるか否かの判断は専門知識が必要です。
設立後の法人の管理・運営では、所轄庁への事業年度終了後の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録等)の提出が義務づけられています。NPO法人は市民の選択、監視を前提とした制度になっており、提出された全国の事業報告書はNPO法人情報ポータルで閲覧することができます。
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)
NPO法人のうち、広く市民から支援を受けていること等の一定の要件について、所轄庁(都道府県又は政令指定都市)から認定を受けることで、認定NPO法人として税制上の優遇措置を受けることができます。
その他法人の設立
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