一般社団・財団法人の設立について
平成20年12月1日から、公益法人制度改革に伴い、一般社団法人を設立することができるようになりました。一般社団・財団法人は株式会社と同様に準則主義を採用しており、定款の作成、定款の認証、設立登記の順に行っていくことで設立されます。
普通法人型と非営利型
一般社団法人を設立する際は、普通法人型として設立するのか非営利型(非営利徹底型と共益型)として設立するのかで法人税法や各種制度で取扱いが異なるため、定款作成時に特に注意が必要です。簡潔にいうと普通法人型では株式会社に近い取扱いになり、非営利型ではNPO法人や公益法人に近い取扱いになります。
その他法人の設立
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