相続
こんな心配事はありませんか?
- 相続税が増税になると聞いたのですが本当ですか?
- どのように財産を分けたらよいですか?
- 遺言書を作成したいのですが、どうすればよいでしょうか?
- 子供や孫に財産を贈与したいのですが、税金はどうなるのでしょうか?
- 相続税がどのくらいかかるのか分からないので心配です
- 相続の手続きは何をすればよいですか?
- 親戚や知人の借入金の連帯保証人になっているのですが、どうなるのでしょうか?
- 誰に何を相談してよいのかわからないのですが…。
などなど、
相続が『争族』とならないように、大切な財産を、大切な人に残すために、夫婦や親子で相続について話し合ってみませんか?
まずは、相続の全体像をつかみましょう。
相続の流れ
相続税について
相続税とは亡くなられた方の財産を相続により取得したときや、遺言によって財産を取得したときに生じる税金です。
相続人は、相続開始日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。
相続税は申告納税方式で納められます。国・税務署が納付税額を決定するのではありません。つまり、納税者が自ら税額を計算し納付しなければならないのです。
このため、税制度は納税者にとって分かりやすいものであることが求められています。しかし、実際の法律等の規定は、非常に複雑で難しいものとなっています。
そこで、税金について相談できる人が必要となり、唯一の税務の専門家・税理士の公共的使命を定めるものとして税理士制度が作られました。
税理士に相談するか否か、どの税理士に相談するかなどは、依頼者が自分で決めることができます。税理士は相続税についての疑問に応え、どのような遺産分割をすれば誰にいくら税金がかかるのかを法律に照らして算出します。
平成27年1月1日から相続税が増税になったことをご存じですか?
増税項目 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|
基礎控除額 | 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
最高税率 | 50% | 55% |
相続税額シミュレーション
2億円まで。2億円超は別途お問い合わせ下さい。
- (例)夫の遺産1億円を、妻と子供2人が法定相続分で相続した場合
- 税制改正前の相続税は家族全員で100万円ですが、それが税制改正により315万円となります。
課税価格の合計額 | 相続人が配偶者と子2人の場合 | ||
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 増税額 | |
4,000万円 | 0 | 0 | 0 |
5,000万円 | 0 | 10万円 | 10万円 |
6,000万円 | 0 | 60万円 | 60万円 |
7,000万円 | 0 | 113万円 | 113万円 |
8,000万円 | 0 | 175万円 | 175万円 |
9,000万円 | 50万円 | 240万円 | 190万円 |
1億円(上記の例) | 100万円 | 315万円 | 215万円 |
1.5億円 | 463万円 | 748万円 | 285万円 |
2億円 | 950万円 | 1,350万円 | 400万円 |
課税価格の合計額 | 相続人が子1人の場合 | ||
---|---|---|---|
改正前 | 改正後 | 増税額 | |
4,000万円 | 0 | 40万円 | 40万円 |
5,000万円 | 0 | 160万円 | 160万円 |
6,000万円 | 0 | 310万円 | 310万円 |
7,000万円 | 100万円 | 480万円 | 380万円 |
8,000万円 | 250万円 | 680万円 | 430円 |
9,000万円 | 400万円 | 920万円 | 520万円 |
1億円 | 600万円 | 1,220万円 | 620万円 |
1.5億円 | 2,000万円 | 2,860万円 | 860万円 |
2億円 | 3,900万円 | 4,860万円 | 960万円 |
(注1)
各相続人が法定相続分により相続財産を取得したものとして計算しています。
(注2)
配偶者は、特例の適用により、取得金額のうち法定相続分または1億6千万円までのいずれか多い金額に係る相続税が非課税となります。